企業のグローバル化による転勤の増加や、移住や留学によって海外に住んでいる方は多くいらっしゃいます。
このような海外在住の方が不動産の相続人となった場合、どのような流れで手続きをおこない、どのような書類が必要となるのでしょうか。
今回は不動産の相続人に海外在住者がいる場合に注目し、手続きの流れと必要書類、そして注意点についてご紹介したいと思います。
不動産相続人に海外在住者がいる場合の流れや必要書類とは?
不動産の相続人が海外在住であっても、日本在住の相続人と同様の手続きをおこなうことで日本にいる場合と同様に相続することが可能です。
手続きの流れとしては、遺言状があればそれに従い、なければ相続人全員で遺産相続について話し合う「遺産分割協議」をおこないます。
海外在住の相続人も可能であれば帰国して参加し、難しければ電話やオンラインミーティングツールで参加します。
遺産分割協議で決まった内容について「遺産分割協議書」を作成し、署名押印、印鑑証明の提出によって全員の同意を確定します。
その後、状況に応じて名義変更や相続登記をおこないます。
相続人が海外在住の場合の必要書類とは
遺産分割協議書の作成や名義変更には「印鑑証明」が、相続登記には「住民票」が必要となりますが、海外在住の場合はこれらを準備することができません。
その代わり、海外在住の相続人は次のような書類を準備することになります。
サイン証明(署名証明)
海外在住の相続人は、現地の大使館や領事館といった在外公館で「サイン証明(署名証明)」を受けて、日本の印鑑証明の代わりとします。
在留証明
住民票が必要な場合は、サイン証明と同様に現地の大使館や領事館といった在外公館で「在留証明」を入手して、住民票の代わりとします。
発行を受ける際にパスポート等が必要ですが、詳しくは該当の大使館や領事館へ事前に確認しておくとよいでしょう。
不動産相続人に海外在住者がいる場合の注意点とは?
遺産分割協議をおこなう前に、「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を確定させる必要があります。
「相続人の範囲」を調べるには故人の戸籍謄本を取り寄せて確認することになるため、日本在住の相続人がいればその人に依頼できますが、いなければ海外から役所等へ戸籍謄本の郵送請求をして調べなければならないという注意点があります。
また、「遺産の範囲」は個人の遺品整理や生前の話などから特定していくので海外在移住では難しいため、日本在住の相続人に依頼することになります。
その際は後のトラブルを防ぐためにも、預金残高証明などの資料内容をしっかり確認しておくのも注意点のひとつです。