所有している不動産が思いがけず事故物件になってしまった場合、「売却したくても方法がわからない」「そもそも売却できるのか」「できるとすればいくらくらいで売れるのか」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
今回は不動産取引の中でも事故物件の売却に注目し、売却の方法や売却価格の相場についてご紹介したいと思います。
不動産売却における「事故物件」の売却方法とは?
事故物件とは、一般的に事故死、殺人、自殺、不審死、孤独死などの現場となった物件を指します。
室内だけでなく庭やベランダ、敷地内にある駐車場、マンションであればエントランスやエレベーターなどの共用部分で起きたことであっても、その物件自体が事故物件とされるケースがほとんどです。
このような事故物件の売却方法には、通常の不動産売却時と同じように「仲介」と「買取」があります。
「仲介」とは不動産会社を介して一般の買主に売却する方法で、「買取」とは不動産会社に物件を買い取ってもらう売却の方法です。
仲介でも買取でも事故物件の取り扱いがない不動産会社もあれば、事故物件の取引実績があったり、中には事故物件を専門に買取等をおこなっている業者があったりもするので事前に調べて相談してみると良いでしょう。
どちらの方法においても、事故物件の売却で重要なのが「告知義務」です。
物件にまつわる欠陥を「瑕疵」といいますが、事故物件は心理的にストレスがかかる「心理的瑕疵」のある物件とされます。
心理的瑕疵がある場合は、買主に対して告知義務が発生します。
したがって事故物件の場合、買主に対して事故物件であるということを告知しなければなりません。
ちなみに自然死の場合、特殊清掃が入ってなければ一般的に告知義務は発生しないとされています。
万が一告知義務を無視して売却した場合は「告知義務違反」となり、売買契約解除のリスクだけでなく、損害賠償の請求にも発展します。
ですので、事故物件の場合は必ず告知を怠らないようにしましょう。
不動産売却における「事故物件」の売却価格の相場とは?
基本的に事故物件の売却価格は、通常の不動産売却時の相場と比較すると下がる可能性が高いです。
大まかな目安として、自然死の場合は2割程度、自殺の場合は3割程度、殺人事件の場合は4~5割程度下がるといわれています。
基本的には買主の気持ちや意向によって変わるため、減額が少ないケースもあればその逆のケースもあり得ます。