遺産相続が発生した場合、故人が所有していた財産について調査を行う必要があります。
そのような場合に役立つのが「名寄帳」です。
名寄帳を利用することで、相続手続きをスムーズに行うことが可能となります。
ここでは、名寄帳とはどのようなものなのか、また名寄帳の取得方法や注意点について解説します。
「名寄帳」とは?不動産を相続したら「名寄帳」で調査すると便利
「名寄帳」とは、市町村が作成しているもので、固定資産課税台帳を所有者別にまとめた一覧表です。
自治体によっては、固定資産税課税台帳を兼ねて名寄帳のみを作成しているところもあります。
通常、不動産を相続した場合は、固定資産税の課税明細書があれば問題ありませんが、故人が複数の不動産を所有している場合や農地および山林を所有している場合、そのほか固定資産税の課税明細書を紛失してしまった場合などは、名寄帳が必要となります。
また、故人が誰かと共有名義で不動産を所有していた場合にも、名寄帳を確認する必要があるでしょう。
不動産を相続した際に名寄帳を取得する方法と取得する際の注意点
名寄帳の確認には、写しを取得する方法と市町村の役所で閲覧させてもらう方法があります。
名寄帳の写しを取得したい場合は、各市町村の役所に必要書類を提出して申請しましょう。
取得の際に必要な準備物としては、名寄帳の交付申請書・本人確認書類(免許証など)・印鑑・手数料・個人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本です。
なお、代理で取得申請する際には委任状も必要となります。
自治体によっては、郵送による取得が可能な場合があるほか、手数料がかからないところもあります。
注意しなければならないのは、故人が複数の地域に渡って複数の不動産を所有していた場合、各不動産の所在地である市町村ごとに名寄帳を確認しなければいけないことです。
また、自治体によっては固定資産課税台帳と名寄帳が兼用となっていることもあり、そのような場合は名寄帳ではなく、固定資産税の課税明細書の交付を再度受けることになります。
名寄帳は1月1日の情報で作成されるため、その年に取得した不動産については記載されないことにも注意が必要です。