財産のひとつとして、不動産を相続する方も多くいます。
しかし、すでにマイホームを所有している場合など、相続した不動産をどうすべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
また、相続した不動産の中には遊休不動産と呼ばれる不動産があるかもしれません。
今回は、遊休不動産とはどのような不動産なのか、また活用方法について解説します。
相続したら活用すべき?遊休不動産とはどのような土地?
遊休不動産とは、活用されていない不動産のことをいいます。
たとえば、まったく活用されずに放置されて雑草が生えっぱなしになった空き地や、青空駐車場のように利用価値が低い土地なども遊休不動産です。
ただし、不動産本来の利用価値とは異なるものの、耕作された農地は活用されているとみなされるため、遊休不動産にはあたりません。
遊休不動産を相続した場合、これまで同様に活用しないまま所有し続けていると、雑草が生い茂るため最終的には手入れをする手間や費用がかかるだけでなく、毎年税金も発生するため、むしろマイナス財産になる恐れもあります。
相続した不動産の中に、遊休不動産が含まれている場合、早急に活用方法を検討する必要があるでしょう。
活用?売却?遊休不動産を相続した場合の活用方法とは
遊休不動産を相続した場合、まずは活用するか売却するかを検討しましょう。
遊休不動産を有効活用する方法は、いくつかあります。
まず、立地条件がよい土地の場合は、建物を建てて賃貸物件として貸し出すことも可能です。
固定資産税などが節税できるほか、家賃収入を得ることができます。
ただし、空室リスクや資産価値の低下といったリスクもあるため、長期的な計画を立てて運営することが大切です。
また、物件周辺に商業施設や住宅街がある場合は、駐車場として運営することも可能でしょう。
収益率は高くありませんが、建物を建築する必要がなく、他の活用法への転用性が高いことがメリットです。
そのほか、高齢者の多い郊外にある土地であれば高齢者施設の建設や、土地そのものを貸し出す定期借地権契約といった方法もあります。
しかし、長期的に活用する目途がない場合は、早めに売却して手放すことを検討することも大切です。