不動産の相続においては、あらかじめ知っておきたい知識がたくさん。
この記事では、遺留分制度や遺留分権利者について、いろいろとご案内していきます。
誰が遺留分権利者になるのか、遺留分の計算方法はどうなっているのかなど、この機会にぜひ押さえておきましょう。
相続を控えている方はぜひチェックしてみてください。
不動産相続で重要!遺留分制度や遺留分権利者とはどんなもの?
遺留分制度というものは、一定の法定相続人に対して最低限となる遺産取得を保証するための制度。
被相続人が遺言書などで相続人となる対象を指定している場合や寄附することを指定している場合でも、被相続人の財産を一定の割合で取得することができるものです。
この遺留分制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てるステップが必要となりますが、誰にでも利用できる制度というわけではなく、遺留分権利者になれる方とそうではない方が存在します。
基本的に、遺留分権利者になれるのは、被相続人の配偶者・子・父母や祖父母など直系尊属にあたる方。
また、被相続人の子の代襲相続人も遺留分権利者となることができます。
ひとつ注意しておきたいのは、被相続人の兄弟や姉妹には遺留分がなく権利を持つことができないということ。
さらに、相続欠格者や相続放棄をした者についても同様に、遺留分権利者となれないということをまずは覚えておきましょう。
不動産相続で重要!遺留分権利者が遺留分の請求をするために必須となる計算方法とは?
遺留分権利者がそれぞれ請求することができる遺留分の割合は、法律で定められているというところがポイント。
たとえば、相続人が子どものみの場合は、2分の1を子どもの人数で分けることになりますし、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1を相続人の人数で分けることとなります。
また配偶者と子ども、配偶者と直系尊属の場合も、それぞれ遺留分の割合は2分の1と定められていますので注意しておきましょう。
不動産などのすべての遺留分の基礎となる財産の確認が取れる場合は、遺留分がいくらくらいあるのかを算出することが可能です。
遺留分の計算方法は下記の通り。
ぜひ、活用してみましょう。
遺留分=遺留分算定の基礎となる財産の価額×総体的遺留分の割合×その相続人の法定相続分の割合
まとめ
普段の生活ではまったく耳にすることのない専門用語やわかりにくい法律上の取り決めが多いというのが、不動産などの相続でよくある困り事にあげられます。
いざという時に大きなトラブルに発展させないためにも、遺留分制度や遺留分権利者のほかにも、ひとつひとつ知識を付けていくのが大切なこと。
不動産が関わる相続においては遺留分の問題が起きやすい面がありますので、特殊なケースや自分では判断が付きにくいケースなどに該当する場合は、できるだけ早いうちに専門家に相談するように心がけておきましょう。
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