底地とは、その土地の借地権はないにもかかわらず、所有権だけが残っている状態の土地を指します。
この場合、土地の所有者は自分の好きなように土地を使えません。
実際に土地を使用するのは、借地権を持っている借地権者です。
今回は、もし底地の所有者が亡くなったらどうするべきなのか、相続税評価額の算出方法、メリットと注意点についてまとめました。
底地の相続をしたらどうする?①評価額の算出方法
土地の所有者(地主)が亡くなった場合、その土地を放棄する場合を除いて、相続税の支払い義務が発生します。
そういった場合、評価額は以下のように計算します。
底地の相続税評価額 =自用地としての評価額 ×(1-借地権割合)
ご覧のとおり、自分が好きなように使える自用地と比較すると、安くなっています。
これは、地主が自由にその土地を売れないことや、正当な理由なしに借地契約を解除しにくいことに配慮がなされているからです。
借地権割合は、路線価図や評価倍率表に記載されているので、必要であれば確かめておきましょう。
路線価図や評価倍率表は、国税庁のホームページに記載されています。
底地の相続をしたらどうする?②底地を保有するメリットとは
自分の自由にはならない土地であっても、所有していれば借り主から地代が支払われるため、一定の収入が得られることが、最大のメリットです。
さらに、時期によっては更新料や契約料などの一時収入も見込めるでしょう。
また、その土地に住宅が建っていれば、固定資産税評価額が6分の1もしくは3分の1に下がる特例があります。
そのため、更地を所有している場合より固定資産税が減額され、節税につながるのも、メリットのひとつといって良いでしょう。
底地の相続をしたらどうする?③知っておくべき注意点
まず、どのような土地であっても、かならず相続税がかかることが、最大の注意点です。
更地よりは安くなりますが、数百万円、もしくはそれ以上になる可能性があるのです。
それでも、自分の好きなように土地を使用できず、地代が入ってくるとは言っても、収益性はあまり高くありません。
また、地主と借地権者の間のトラブルが起こりやすいのも、注意点のひとつといえます。
借地権者に退去してもらいたいとき、または借地権者が退去を申し出た場合に、トラブルが発生するおそれがあるのです。
古くからの関係だと、契約書そのものが存在しないケースもあります。
権利関係を複雑であることもトラブルの原因になりやすいので、共有名義にはせず、相続人は1人にしておいたほうがよいでしょう。