遺産相続は、トラブルにつながりやすいものです。
法廷相続人の人数が多ければ多いほど、揉めごとに発展するケースは多くなります。
不動産の相続も例外ではありません。
今回は、不動産相続の際に行われる現物分割とはどのような相続方法か、メリット・デメリットについて解説します。
不動産相続における現物分割とは?
現物分割とは、土地などの不動産を分筆して相続する方法です。
分筆とは、ひとつの土地を複数に分割して登記し直し、複数の別々の土地にする手続きのことです。
法廷相続人が多い場合、一人だけが土地を相続するとトラブルに発展しやすく、親族間の問題になりかねません。
そういった際に、土地を小さく分けて相続することで揉めごとを避けられる可能性があります。
土地を分筆する場合は、まず相続人同士で遺産分割について話し合います。
その後、土地の境界を定めて分筆の登記申請する必要があるのです。
不動産相続で揉めないためには?現物分割のメリットとは
土地を分割して相続すると均等に分けられるため、トラブルを避けられるのです。
また、現物分割をすると、土地をそれぞれの相続人で別々の用途に使用できます。
土地は使用目的に応じて登記する必要があるため、一筆の土地ではひとつの用途にしか使用できません。
しかし、分筆したうえで登記すれば相続した分の土地を自由に使えるため、使い方を制限されません。
不動産相続で揉めごとを避けたい!現物分割のデメリットとは
不動産を分筆するには多くの手続きが必要になるため、手間がかかります。
また、現物分割で土地を相続した場合、土地面積が狭くなってしまいます。
もともと広い土地を分割するのであれば、問題ありません。
しかし、それほど広くない土地をさらに分割してしまうと、建物を建てられなくなるなどの注意点があるのです。
土地が使いにくくなってしまう点は大きなデメリットですので、法廷相続人から現物分割そのものに反対されるケースもあります。
無理に分筆をしたことで土地の使用方法がなくなってしまっては、相続するメリットがありません。
分筆を検討する際は、土地家屋調査士などの専門家に相談したうえで、分筆後の土地に使用用途があるかどうかを調べておきましょう。