二世帯住宅の相続は、一般的な土地や住宅のケースと同様に手続きを進められます。
二世帯住宅での相続のポイントは、小規模宅地等の特例の活用により、相続税の節税効果を得ることです。
今回は二世帯住宅の相続について、小規模宅地等の特例の概要と特例を利用する際の注意点を解説します。
二世帯住宅の不動産相続で活用できる小規模宅地等の特例とは
二世帯住宅を相続する際は、小規模宅地等の特例の活用をおすすめします。
小規模宅地等の特例とは、被相続人と相続人が同居していた不動産を相続する際に、一定要件を満たせば、相続税評価額を最大80%まで減額できる特例です。
なお、80%まで減額できるのは、相続した自宅の土地のうち330㎡までとなり、330㎡を超えた部分は減額できません。
ほかの被相続人に配偶者や同居親族がいない場合、同居していない親族でも一定の要件を満たしていれば、特例の適用を受けられるケースもあります。
たとえば二世帯住宅の土地(総面積220㎡)の相続税評価額が1億円だった場合、特例を受けると相続税評価額が2,000万円まで減額される仕組みです。
特例が適用される二世帯住宅は、間取りや形態に決まりはなく、「完全分離型」「完全共有型」「部分共有型」のいずれのパターンでも問題ありません。
二世帯住宅の不動産相続で小規模宅地等の特例を利用する際の注意点
小規模宅地等の特例を活用する際の注意点は、以下の3つです。
●相続税申告書の提出が必須
●申告期限までに保有する必要がある
●区分所有建物では適用されない
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告書を作成し、税務署に相続税を納税しなければなりません。
申告書のほかに戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書などの提出も求められるため、申告書の提出に向けた準備期間も必要です。
ただし、相続税には基礎控除があるので、基礎控除額以下であれば納税は不要です。
相続税の申告期限までに対象の住宅を保有し続ける必要があり、贈与や売却が済んでいる場合は対象外となることにご注意ください。
二世帯住宅の建物を登記するには、1階が両親、2階が子どもといったように、所有権を分ける区分所有登記と共有名義にする2つの方法があります。
区分所有登記をした建物には特例が適用されないため、特例の利用を視野に入れているのであれば、共有名義にするか親の単独名義にしておくといいでしょう。