不動産などの資産相続の際に法務局に提出するものとして、相続関係説明図があります。
しかし、相続関係説明図には具体的にどのようなメリットがあり、どのような場面で使用するのかを知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続関係説明図の概要と書き方について解説します。
不動産の相続時に役立つ!相続関係説明図とは?
不動産に限らず、遺産の相続手続きをおこなう場合には、法務局で被相続人と相続人の続柄を明らかにする必要があります。
相続関係説明図とは、故人を中心に相続人が何人いて、どのような続柄であるのかを示した家系図のような図のことです。
相続登記の際に必ず必要になる書類ではありませんが、図にしておくことで故人との関係性が一目でわかるというメリットがあります。
また、相続関係説明図を作成しておくと戸籍謄本を返還してもらえるため、その他の手続きに戸籍謄本を余分に取得するという手間が省けます。
よく似た書類に法定相続情報一覧図というものがありますが、相続関係説明図は一覧図とは違い、公的な書類ではありません。
その代わり記入できる情報の自由度が高く、相続順位の変更などの情報を書き込むことが可能です。
不動産の相続時に役立つ!相続関係説明図の書き方について
説明図は、手書きやパソコンを使って自分で作成することも可能です。
現在ではパソコンを使用して作成する際の雛形を無料で配布しているサイトなどもあります。
相続関係説明図の作成には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本が必要になります。
相続関係説明図は公的な文書ではありませんので、その書き方には法的に決められた書式はありません。
しかし最低限、被相続人の最後の本籍と住所・死亡日・氏名の記載と、相続人の住所・生年月日・続柄・氏名の記載が必要です。
また、配偶者などの婚姻関係は二重線、子や兄弟などは単線で示すなどの細かなルールが存在します。
説明図は手書きなど個人で作成もできますが、不安な場合は弁護士などに依頼することで代わりに作成してくれます。
書き方がわからなくて不安という場合は、作成を依頼することもひとつの手段です。