積極的に売却活動していても買い手が見つかりにくい不動産があることをご存じでしょうか。
それは「市街化調整区域」と呼ばれる地域に属している不動産です。
市街化調整区域は市街地よりも制限が多いので、今後売却するなら事前に知識を身につけておく必要があります。
そこで今回は、市街化調整区域についての詳細と売却方法をご紹介します。
不動産を売却する前に知っておきたい「市街化調整区域」とは?
市街化調整区域とは、市街地をむやみに拡大させないために自治体によって定められた地域です。
市街地から離れていることが多いため、ガスや水道などのインフラが整っていないことも多く、決して住みやすい環境とは言えません。
住宅を建て替える際にインフラの整備を検討する方もいらっしゃいますが、市街地拡大を抑制するだけではなく自然を守ることも目的としているので、原則建物の建設は禁止されています。
自治体に開発許可を申請して認められれば建築が可能になりますが、条件があるので不動産を所有したまま持て余している方も少なくないようです。
このように不便な点があるため、不動産評価額も3割程度低く、需要も多くはありません。
市街化調整区域に属する不動産の売却方法とは?
不動産売却を検討し始めたら、まずは土地の用途である地目を確かめましょう。
地目が宅地と農地のどちらか、不動産の所在地はどこかなど、状況によって売却の難しさは左右されます。
地目の詳細は登記記録に記載されているので、売却予定の土地を管轄している法務局に申請してください。
地目を確認したら、市街化調整区域の売却を得意とする不動産業者を探しましょう。
できれば農地なら農地に強い業者、宅地なら宅地に強い業者に担当してもらうことをおすすめします。
不動産の所在地が市街地に隣室している宅地の場合は開発許可が下りやすいので、比較的売却は難しくないでしょう。
しかし地目が農地の場合は、どのような状態で売却活動していくのかを不動産業者としっかり相談する必要があります。
市街化調整区域の農地を売却するなら、主に売却方法は2つです。
●そのまま農地として売却する
●農地以外の用途に転用して売却する
農地として売却するなら、まずは近隣の農業従事者に声をかけてみましょう。
農地の購入は農業従事者に限定されているので、近隣に農地の拡大を検討している方がいれば買主の有力候補と言えます。
遠方から購入する方は少ないので、身近なところから探してみるのがおすすめです。
農地を転用して売却する場合は、用途を変更して売却する許可と宅地にする許可の2種類を申請する必要があります。
農業委員会に書類を提出して手続きを進めなければいけないので、不動産業者と連携して計画的に売却活動を進めましょう。