不動産売買のトラブルでよく挙がるのが、戸建て住宅で隣家との境にあるブロック塀が売主と隣家のどちらの所有かという、境界線の問題です。
一般的に土地の境界はブロック塀の真下や境にありますが、位置を明確にできなければ土地の面積も正確に表示できません。
今回は、不動産売却時に土地の所有者に義務付けられている境界明示義務についてご紹介します。
不動産売却における境界明示義務とはなにか
「境界明示義務」とは、不動産を売却する際に隣接する土地との境界を明らかにする義務のことで、売主が負います。
境界明示が必要なのは土地の売却と戸建て住宅の売却のときで、マンションを売却する場合は必要ありません。
もし隣接する土地との境界があいまいな状態のまま不動産を売却すると、建物の一部が境界を越えてしまったり、敷地の一部を隣人に占有されたりする恐れがあります。
不動産を売却したあとで購入者がトラブルに遭わないために、売買する土地の境界は取引前に明示しておかなければならないのです。
具体的には、土地の所有者は「確定測量図」など土地の境界を明確にする書類を準備するか、境界明示できるようあらためて測量をします。
不動産売却における境界明示義務の確認方法
境界明示義務の履行は、測量図や境界標の有無によって確認が可能です。
測量図には、確定測量図・現況測量図・地積測量図がありますが、境界明示義務の確認にもっとも有効なのは確定測量図です。
境界標は境界を明示する印で、定型があるわけではありませんが、視認できる必要があります。
一般的には、石や金属プレートが使われることが多いのですが、時間の経過とともに無くなってしまっていることも珍しくありません。
測量図も境界標もない場合、境界確定が必須です。
境界確定は、物件の四方に隣接する土地の所有者立ち会いの下で実施します。
ただし、隣接地の一部に公道など自治体所有の土地がある場合、確定に時間がかかるため、自治体の所有地のみ確定を省略することが可能です。
四方の隣接地すべての境界確認をおこなって作成した図面を「確定測量図」、自治体所有地部のみ境界確定を省略して作成した図面を「現況測量図」と言います。
いずれも境界明示義務の確認に使えますが、地積測量図に関しては隣接地所有者の立ち会いを省いて作成している場合もあるため、避けたほうがよいでしょう。