相続対象の財産に土地が含まれると、誰のものとするかで紛糾しやすいため、事前に遺言書が作成されていることが珍しくありません。
それが公正証書遺言だった場合、一般的にトラブルが起きづらく、土地の相続手続きへとスムーズに入れます。
知っておきたいこの遺言書の基本や土地の相続登記の流れなどをご紹介します。
土地の相続などに備えてよく作成される公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場にて作成された、信頼性が特に高い遺言書のことです。
公証役場では、公的な証人である公証人の立ち会いのもとで文書が作成され、原本がその役所内に保管されます。
内容を証明する第三者がおり、当時作成された文書の原本まで保管されるため、改変や紛失の恐れがありません。
それゆえに将来にわたって有効性を保持できる文書を作りたいときに利用されており、遺言書の作成にもよく活用されています。
公証役場を利用せずとも遺言書は作成できるものの、それらは内容や書式に不備が出やすく、相続時に無効とされることが少なくありません。
これが公正証書遺言なら基本的に有効であり、書面の内容に沿った相続がされやすいので、そのつもりで予定を立てるとよいでしょう。
公正証書遺言があるなかでの土地の相続!登記の流れや注意点とは
公正証書遺言があるなかで登記する場合、対象の土地の所在地を管轄する法務局を探し、必要書類と登録免許税を用意して申請するのが手続きの大きな流れです。
直筆の遺言書がある場合、検認と呼ばれる、第三者の立ち会いのもとで内容を確かめる手続きをまず要しますが、公正証書遺言では必要ありません。
作成段階で第三者が内容を確かめており、原本が公証役場に保存されているおかげで、改変などの恐れがないためです。
それゆえに、土地を相続する方はただちに登記の手続きへと入れるので、必要書類などを揃えたら対象の法務局まで申請してください。
このように公正証書遺言があると手続きが何かとスムーズなのですが、注意点もあります。
故人の遺志が明確に記されているとはいえ、その内容がいかなるときも優先されるわけではありません。
たとえば法令で保護されている、各相続人の最低限の取り分を侵している内容だった場合、法律の規定のほうが優先されます。
他の相続人から最低限の取り分を要求されると応じざるをえず、土地の相続の見直しが必要なこともあるのです。
このようなトラブルが生じた場合、専門家の力も借りつつ、まずは故人の財産の分割方法を確定してから登記の手続きへと入ってください。