相続した不動産や、引っ越し後に売却したい不動産など、物件が遠方にある場合、どのように売却をすればいいのか悩みをもつ方も多いでしょう。
不動産の売却はさまざまな手続きがあるため、遠方に住みながら働く方にとって、売却は面倒なイベントといっても過言ではありません。
そこで今回は、不動産の売却を検討する方に向けて、物件が遠方にある場合の売却方法と注意点についてご紹介します。
遠方の不動産は現地に行かないと売却不可?遠方からの売却方法
土地や建物など不動産の種類に寄らず、その売却に際して次のようなタイミングで現地に訪れる必要があります。
●売却査定
●媒介契約締結
●売買契約締結
●物件の引き渡し
ただし、居住地が遠方のため現地に訪れることが難しい場合、次のような方法で売却を完了させられます。
持ち回り契約
「持ち回り契約」とは、不動産会社の担当者が、買主と売主双方に契約書を郵送・持参し、署名・捺印をおこなう契約のことを指します。
法律上も認められた手続きであり、定められた期日までに手続きが完了すれば契約は有効となります。
知人に代理を依頼する
代理委任状を発行し知人を代理人にたてることで、代理人による署名・捺印で契約をおこなうことが可能です。
司法書士に依頼する
依頼報酬が発生する一方、司法書士に依頼することで売却に際する立ち合いから登記手続き、契約手続きをまとめて完結させることが可能です。
遠方の不動産を売却するときの注意点とは
不動産が遠方にあって、自分で現地に行くのが難しい場合であっても、上記のような方法をとることで現地に行かずに売却が可能です。
ただし、知人に依頼する場合や、司法書士など各種業者に依頼する場合には、トラブルに注意する必要があります。
売主本人がいないからと不正を働く悪徳業者がいないともいいきれないため、できる限り信用できる相手に依頼することをおすすめします。
可能であれば一度は足を運び、顔を合わせて対応や仕事ぶりを確認しておくと安心です。
また、メールや電話、郵送対応などのレスポンスの速さも重要なポイントでしょう。