不動産売却において「物件を現状渡しする」という売却方法があります。
現状渡しとはどんな売却方法なのか、そのメリットや注意点・デメリットはどんなものか、今回はそれらについてお話しします。
不動産売却においての現状渡しとはどんな売却方法なのか?
不動産売却においての現状渡しとは、その言葉が示すとおり「物件に手を加えず、現状のまま引き渡す」という売却方法です。
不動産売却の際には、基本的には壁のヒビや給湯器の故障、壁紙のはがれなど、売却物件に破損や不具合があった場合、それを補修・修理・リフォームしてから売却するのが一般的ですが、現状渡しはこれをやらず「破損や不具合もそのまま、何もいじらず現状のまま」で売却します。
不動産売却で現状渡しを選ぶことのメリットと注意点とは
売却する不動産の破損や不具合がある箇所を補修・修理・リフォームすることなく現状のままで売却する現状渡しのメリットとしては、おもに以下のようなものが挙げられます。
補修・修理・リフォームなどのコストがかからない
補修などに費用をかけて売り出す場合その費用は売却価格に上乗せせざるを得ないが上乗せした価格で売れる保証はなく、最悪の場合値下げしても買い手がつかないというリスクもあるのに比べ、その点現状渡しは先に補修などにコストをかけるリスクを背負わなくて済む
補修・修理・リフォームなどの時間や手間もかからない
補修などをしての売却となると時間も手間もかかるが、現状渡しならその点も問題なく、早く売り出すことができる
では次に、現状渡しの注意点やデメリットを見ていきましょう。
売却価格は安くなりがち
「補修が必要な箇所を補修せずそのまま」など、問題点を解決することなく売りに出し、問題点の解決(補修など)は買主に丸投げする売却方法なので、相場よりも安く売らないと買い手がつかない
家具・家電・ゴミなどは撤去しなければならない
「現状渡し」というのはあくまで「物件そのものを現状のまま渡す」ということであり、家具や家電・ゴミなどの残置物はたとえ現状渡しの契約であってもきちんと撤去しなければいけない
破損や不具合はすべて伝える必要がある
現状渡しでも破損や不具合のある箇所はすべて契約書に明記したうえで契約しないと、破損や不具合=瑕疵(かし)を隠したとみなされ、売却後に返金・契約解除・損害賠償請求などのトラブルが発生する
こうして見ると、現状渡しは売主の費用や時間などの負担が少なく便利な売却方法ではありますが、いくつかの注意点やデメリットもあることがわかります。
特に、破損や不具合などの契約書明記は絶対条件です。
後々のトラブル回避のためにも、ここは特に慎重になりましょう。