不動産売却を検討している人が知っておきたいのが、「ふるさと納税が不動産売却に与える影響」です。
今回はその影響についてまず説明したうえで、適切なふるさと納税のタイミングや方法もアドバイスします!
ふるさと納税の利用は不動産売却にどんな影響を与えるのか?
ではまず、ふるさと納税の利用が、不動産売却にどんな影響を与えるのか、その点から説明しましょう。
ふるさと納税の利用は「不動産売却をした結果、売却益=譲渡利益が出た人」にプラスの影響を与えます。
どういうことかというと以下のとおりです。
●自分の所得に不動産売却で得た譲渡所得を所得に加えることで、ふるさと納税の控除額の上限も上がる
●ふるさと納税の控除額の上限が上がる=ふるさと納税による、より多額の寄付が可能となるので、結果的に所得税と住民税の大きな節税効果が得られる
というプラスの影響があるというわけです。
そのうえさらに、ふるさと納税には「返礼品を手に入れられる」という楽しみもあるのですから、これを利用しない手はありません。
不動産売却で譲渡所得を得た人がふるさと納税をするタイミングとは?
不動産売却をした結果、売却益=譲渡所得が出た、という人がふるさと納税をするべきタイミングはズバリ「譲渡所得が出た年の年末まで」です。
年度末(3月末)までではないので、この点は間違えないよう注意が必要です。
年末までにふるさと納税を利用したら、その翌年の3月15日までに、確定申告をおこないましょう。
確定申告では不動産売却による譲渡所得の申告と、ふるさと納税の寄附金控除についての申告、その両方の申告が必要ですので注意しましょう!
ちなみにふるさと納税には「確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる」という趣旨のふるさと納税ワンストップ制度がありますが、不動産売却で譲渡所得が出た場合、このワンストップ制度を利用することは現実的には難しいです。
なぜなら確定申告を不要とするには「勤務先での年収が2,000万円以下」「給与所得以外が20万円以下」の2つの条件を満たしている必要があるからです。
譲渡所得は給与所得以外の所得に分類されるため、譲渡所得を含めた給与所得以外の所得の総額が20万円以下でなければワンストップ特例は利用できません。
「不動産売却で譲渡所得を得た際はほとんどの場合、確定申告が必要となる」ということを理解しておきましょう。