親が亡くなった後、早めに取りかからなければならないのが実家の片付けです。
遺品は相続にも関わるため、慎重におこなわなければなりません。
親の死後の片付けの進め方や注意点などを解説します。
実家の相続にともない遺品の片付けをする人は誰?
親の遺品を片付けるのは、基本的に子どもや孫など遺品を引き継ぐ相続人です。
大変な作業になるため、ほかの相続人や身内と協力しておこないましょう。
ただし、相続放棄をした人は、遺品に触れると相続放棄が認められなくなることもあるため、頼まれたとしても片付けをしてはいけません。
形見分けも含め円滑に進めるため、四十九日法要などで集まった際に遺品整理について話し合うことをおすすめします。
また故人が一人暮らしだった場合空き家になってしまうため、今後家を残すのか、売却または解体するのかなどを決めたうえで、遺品整理を進めましょう。
実家の相続にともない遺品をスムーズに片付ける方法
遺品は相続問題にも直結するので、やみくもに扱ってはいけません。
具体的な片付け方法について解説します。
あらかじめスケジュール化する
余裕のあるスケジュールにするため、以下のことを決めておくのがおすすめです。
●集まる日時や完了する期限
●担当する部屋や場所
●ごみ収集の方法
●処分費用の負担
重要書類や貴重品を確認する
まず遺言書や借用書などの重要書類や貴重品を探します。
金庫や引き出しなどのわかりやすい場所に保管されているとは限らないので、タンスや額縁の裏なども探してみましょう。
パソコンやスマホの中にデータとして残っていることもあるので、ロック解除ができない場合は専門業者に依頼するのがおすすめです。
遺言書が見つかった場合、「手書き遺言書」の開封は裁判所の検認が必要なため、その場で開いてはいけません。
また、「現金」「預金通帳」「株式や債券などの有価証券」「生命保険証券」「土地や建物などの不動産」「宝石や高級時計」「金などの貴金属」「年金手帳」「絵画や書、骨董品などの芸術品」などは相続財産に該当するので、早めに見つけることが必要です。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。
身の回りの品は範囲を決めて片付ける
次は、部屋ごとに担当を決めて片付けていきます。
片付ける人と整理する人を分けて進めるとスムーズです。
処分の基準をあらかじめ定め、それぞれが片付けていきましょう。
遺品を分別する
遺品をすべて出したら、相続財産以外を「捨てるもの」「残すもの」「形見分けするもの」などに分別します。
捨てる場合でも、買取り業者に引き取ってもらえるもの、一般ごみなどに分けておくと便利です。
遺品の処分について確認する
遺品は勝手に処分せず、相続人全員でチェックすることが大切。
後々トラブルにならないよう、「残しておきたいものはないか」など、念入りに確認しましょう。
参加できない相続人には、「処分費用の負担」「遺品の処分を任せてもらう旨」などをあらかじめ了承してもらいましょう。