不動産を売却したいと思った際、残留物をどうするかは悩むところですよね。
処分する時間がない方や、残したまま売りたい方もいらっしゃると思います。
残留物を処分するためにはどうすればよいのか、また残った状態で不動産を売却できるのか、知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産を売却する際の残留物について解説します。
不動産を売却する際は残留物を処分しなければならないの?
不動産を売却する際、ほとんどの方が不動産会社に仲介を依頼しますよね。
この場合、家具や家電などは、売主が撤去して売り出すのが一般的です。
残留物が残った状態では、購入希望者が内覧に訪れた際に見栄えが悪いですし、家を購入する方の多くは、自分が購入した家具や家電を使いたいものです。
残留物が残った不動産を購入した場合は、まず残留物を処分しなければならないため、手間と費用が余計にかかってしまいます。
そのため、不動産を売却する際には、使っていた家具や家電などは撤去して、空っぽの状態にしてから売却活動を始めるのが基本です。
不動産を売却する際に残留物を処分する方法
残留物を処分する方法は、2種類あります。
自分で撤去する
残留物は大きく分けて、3種類に分類できます。
一般ごみ・粗大ごみは、可燃・不燃・資源などに分別し、各自治体で定められた方法で処分してください。
家電リサイクル法対象の家電は、購入店舗に依頼して引き取ってもらうか、自治体に問い合わせて引き取り場所を確認し持ち込みましょう。
パソコン関係は、メーカーが無償で回収してくれます。
家電量販店や自治体も回収してくれますので、問い合わせてみてくださいね。
業者に依頼する
残留物の撤去を請け負う業者に依頼するのも方法の一つです。
ご自身で何社かに依頼し、見積もりをとって比較してみましょう。
また不動産売却の仲介を依頼する不動産会社でも業者を紹介してくれます。
業者に依頼するメリットは手間がかからない点ですが、費用がかかるため自分で撤去できるものは自分でおこない、業者に依頼するものを少なくするとコストの削減になりますよ。
ほかにも、リサイクルショップなどに依頼し買い取ってもらう方法もあります。
比較的新しく、まだまだ使えそうなものは高値がつくことがあります。
この場合、リサイクルショップ業者が回収に来てくれるサービスをおこなっているところもあるので、処分する手間をかけたくない方は検討してみてくださいね。