遺産を相続する法定相続人がいないときには、相続財産管理人という人物が必要になります。
ここでは、相続財産管理人の役割や必要なケースなど詳細についてお話していきます。
不動産などの相続において相続財産管理人が必要となるケースとは
親や配偶者が亡くなって遺された財産を放棄したいけれど、他に誰も相続する人がいないという場合があります。
そうなると、相続を放棄した人物が遺産を管理することになってしまいます。
このようなときに必要なのが、相続財産管理人です。
相続財産管理人がいれば、相続放棄した財産の管理や精算を行ってもらうことができます。
また、故人に遺産を相続するような親族がいない場合、民法951条によって相続財産を法人とする旨が定められています。
この場合に相続財産管理人が相続財産法人の法定代理人になります。
他に、相続財産管理人には具体的に次のような役割があります。
●相続する人物を探す
●受遺者への支払を行う
●負債の支払を行う
●特別縁故者への支払を行う
●国庫に、残った財産を帰属させる
不動産などの相続における相続財産管理人の選任申し立ての方法
相続財産管理人の選任申し立てができるのは、利害関係者や債権者、検察官となっています。
具体的には、被相続人がお金を借りていた人物や内縁関係にある配偶者、特別に親しかった法定相続人以外の親族などです。
この申し立てを受けて相続財産管理人を選任するのは、家庭裁判所となります。
相続財産管理人選任の流れ
1.相続財産管理人の選任申し立てに必要な書類を揃えます。
申立書、被相続人の戸籍謄本類、被相続人の両親の戸籍謄本類、住民票除票、財産の資料などが必要です。
2.家庭裁判所に必要書類を提出して申し立てを行います。
3.申立人に相続財産管理人が必要かどうか、家庭裁判所によって確認、審査が行われます。
4.申立人に相続財産管理人が必要だと認められた場合、家庭裁判所によって相続財産管理人を選任するという審判が下されます。
相続財産管理人の選任には、収入印紙代や官報広告料、予納金などが必要になります。
裁判所が選任する相続財産管理人には多くの場合、その地域の弁護士が選ばれますが、申立人が候補者を立てることもできます。