相続した実家が借地に建っていた場合、その実家や借りていた土地はどうなるのでしょうか?
今回は、不動産相続の際、借地権はどのように扱われるものなのか、お話していきましょう。
借地権の相続や売却は可能?不動産が借地に建っていた場合
親や配偶者が亡くなり、実家を相続することになった場合、もしもその実家が借りている土地に建てられていたらどうしたらいいのでしょうか。
土地を借りて家を建てている場合、借地権というものを所有していることになります。
この場合、家だけではなく借地権も亡くなった人物の財産となるため、家とともに借地権も相続することが可能です。
配偶者や子どもなど、相続人が借地権をそのまま相続する場合には、地主の承諾は不要で、借地権を相続したことを報告するだけでいいとされています。
相続した借地を使う予定が無い場合などには、借地権を売却することも可能です。
相続した場合と違って、借地権を売却するときには地主さんの承諾が絶対に必要です。
地主さんの意向を確認し許可を得た上で売却の話を進めましょう。
また、借地権を売却する許可を得た場合に、地主さんに対して譲渡承諾料を支払う必要があり、目安としては借地権の評価額の10%となっています。
不動産相続で借地権を相続する場合に忘れてはいけない注意点
借地権を相続する場合、次のようなことに注意しましょう。
本人が建物の登記をする
借地権の相続に地主さんの許可は不要ですが、借地上に建っている建物については、相続人本人が登記をする必要があります。
この登記を行っておかないと、無断譲渡や無断転貸とみなされる場合があります。
相続税がかかる
借地権と言っても、相続する際には相続税が発生することを忘れてはいけません。
借地権の評価額は、土地の自用地評価額×借地権割合によって算出します。
遺贈の場合
借地権を配偶者や子どもなどの法定相続人が相続する場合と異なり、遺言などによって相続人以外の人物に譲渡(遺贈)される場合は、地主さんの許可が必要になります。
したがって、この場合は地主さんへ譲渡承諾料を支払わなければなりません。