配偶者居住権という新しい権利が、2020年4月の改正民法の施行によって創設されました。
配偶者を亡くした多くの方が関わりを持つことになる「配偶者居住権」について、こちらの記事で詳しく解説していきましょう。
不動産相続において配偶者の生活を守る「配偶者居住権」とは?
配偶者居住権とは、亡くなった人の配偶者にあたる人が所有権を相続しなくても、残された自宅にそのまま住み続けることができる権利のことです。
たとえば、亡くなった夫の財産を妻と子どもが相続するときに、妻がこれまでの家に住み続けたいと思ったとします。
遺産によっては、妻が家を相続することで預貯金を子ども達が相続する必要が出てくる場合があります。
そうなると、妻には家が残ってもその後生活していくための現金が不足してしまう場合があります。
配偶者居住権は、そのような事態を防ぐために定められたものです。
これによって妻は、子どもが所有権を相続した家に住み続けながらも預貯金を相続することができ、生活費にあてることが可能になるのです。
配偶者居住権の成立要件は次の通りです。
●配偶者が亡くなった時点で配偶者の所有していた家に住んでいたこと。
●相続を開始する時期に、亡くなった人が配偶者以外の人物とその家を共有していないこと。
●遺産分割によって配偶者居住権を家庭裁判所の審判で取得するとされたこと。
●遺贈や死因贈与の目的を配偶者居住権とされたこと。
不動産相続の際に「配偶者居住権」を活用する際の注意点とは?
配偶者居住権には、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
一緒に暮らしていなかった配偶者には認められない
被相続人が亡くなった時点で、その家で一緒に暮らしていなかった場合は認められないため、別居していた配偶者には認められません。
配偶者居住権を登記する必要がある
家を所有した人物がもしもその家を他の人物に譲渡した場合、その人物からの要求に、住み続ける権利を主張することができなくなってしまいます。
そのことを避けるためにも、配偶者居住権を登録しておくことを忘れないようにしましょう。
相続税の課税対象となる
居住権には、財産的な価値があります。
そのため、配偶者居住権であっても相続税の課税対象となります。