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不動産売却後でも住宅ローン控除が使える?適用条件と注意点をまとめます

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不動産売却後でも住宅ローン控除が使える?適用条件と注意点をまとめます

不動産売却後でも住宅ローン控除が使える?適用条件と注意点をまとめます

住宅ローンを利用すると残高に応じた住宅ローン控除を受けられます。
しかし、不動産を売却すると住宅ローン控除も受けられないのではないかと心配に感じる人もいるようです。
条件を満たせば、不動産を売却しても住宅ローン控除が適用される場合があります。
どのようなときに適用されるのか見ていきましょう。

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不動産売却後に住宅ローン控除が適用される条件とは?適用されないこともある!

結論からいうと、不動産を売却しても住宅ローン控除は受けられます。
住宅ローン控除が適用されるのは、譲渡損が出た場合です。
例えば、2,000万円の住宅ローンが残っている不動産が1,000万円でしか売却できなかった場合、残りの1,000万円は支払わなければいけません。
住宅ローンとして支払い続けるのであれば、住宅ローン控除が適用されます。
逆に、利益が出た場合は住宅ローンの支払いがなくなるため、住宅ローン控除は適用されません。
注意しなければいけないのは、譲渡損が出ていても条件を満たしていないと住宅ローン控除を受けられないことがある点です。
住宅ローン控除を受けるには、新しい家に本人が住んでいることという条件があります。
また、床面積が50平方メートル以上で、現行の耐震基準を満たしていなければいけません。
適用基準を満たしているか判断が難しい場合は、専門機関や不動産会社に相談するといいでしょう。

不動産売却後に住宅ローン控除と併用できる特例がある!

住宅ローン控除には、併用できる特例があります。
節税対策を考えている人はチェックしておきましょう。
不動産の売却では、土地のローンが控除対象になることもあります。
宅地建物取引業者から取得した建築条件付きの土地(その土地の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)や、住宅新築の前2年以内に購入されたもの(債券担保のためその住宅を目的とする抵当権が設定されるときなどに限る)ではないかチェックしてみましょう。
住宅ローン控除に併用できる特例には、居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と、居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例があります。
どちらの特例も、簡単にいうと居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じたら、その金額分を控除するという特例です。
併用できる特例もありますが、併用できない特例もあるため注意が必要です。
居住用財産の3,000万円の特別控除や、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例などは併用できません。
場合によってはそれらの特例を使った方が住宅ローン控除よりも節税対策になることもあるので、どちらが適しているのかシミュレーションをするといいでしょう。

まとめ

不動産を売却すると、税金がかかることがあります。
せっかく利益が出たのに、税金で大半がなくなってしまうことも。
適用できる節税対策をチェックして、利用できるものは利用していきましょう。
北九州市の不動産情報は、アセットデザインお任せください。
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