不動産を売却したいと思ったら、仲介を依頼する不動産業者と媒介契約を締結します。
媒介契約には専任と一般の選択肢があり、それぞれに特徴があります。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、媒介契約の専任と一般の違いについてと媒介契約書の内容についてご紹介します。
不動産売却の媒介契約とは?専任と一般の違いとは?
不動産の媒介契約には、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
上記の3つは不動産会社が売却活動にどれくらい専念するのかが変わってきます。
まず専任と一般では、複数の不動産会社と契約できるのかが違います。
さらに売却期間にも違いがあり、専任契約は3ヶ月の期限があります。
つまり一般媒介契約のみ2社以上の不動産会社と契約できます。
専任は言葉の通り、1社の不動産のみと媒介契約を結ぶ方法なので、その制約がある代わりに積極的な売却活動が期待できます。
さらに専属専任と専任の違いは、自分で買主を探して取引ができるのかと売却活動の状況報告の頻度が異なります。
つまり、一般、専任、専属専任の順番で売却活動の自由度が下がりますが、その分積極的な売却活動が望めます。
これらの媒介契約はどれも一長一短で、売却する物件の築年数やエリアなどによって検討する必要があります。
基本的には1社に絞って専任で契約をすることがおすすめですが、駅近や人気エリアなど需要の高い物件であれば一般媒介契約でもスムーズに売却できるでしょう。
不動産売却の媒介契約書とはどんな書類?確認すべき内容は?
媒介契約をする不動産会社が決まれば、次に媒介契約書を交わします。
媒介契約書は不動産会社が作成し、売主が内容を確認して記名押印します。
契約書の内容は詳細に法律で定められており、媒介価額や仲介手数料などについて記載されています。
媒介価額は売主の希望と不動産会社の査定によって決められますが、売却において特に重要な部分なのでしっかり確認しましょう。
また仲介手数料に関しても、物件の売却価格によっては多額の支払いになりますのでチェックしておくことをおすすめします。
また一般媒介契約の場合、指定流通機構(レインズ)への登録は任意となっているので、もし希望するのであれば契約書に記載が必要です。