不動産の相続を検討している方の中で、家族信託について詳しく知りたいと思っている方もいることでしょう。
ここでは家族信託について詳しく解説し、メリット・デメリットについてもお話していきます。
不動産相続検討中の方にも知ってほしい!家族信託とはどんな制度?
言葉自体は耳にしたことがあっても、家族信託とは具体的にどんな制度なのかご存じでしょうか。
家族信託とは、比較的最近利用され始めた制度で、従来の遺言に変わる、新しい形の相続制度の仕組みです。
従来の遺言では、財産の相続先を自分の子供の代までしか指定することができませんでした。
対して家族信託では、資産の持ち主が信頼できる家族であれば、孫やひ孫の代まで指定して、不動産や預貯金の管理や処分を任せることができる制度です。
たとえば、将来的に家を売却する必要が生じた時に、所有者である人物が認知症や重度の疾患などで意思表示をできない場合でも、家族信託を利用すればスムーズに売却の手続きを行うことができるのです。
メリット・デメリットは?不動産相続で家族信託を利用する際の注意点
では、家族信託を利用する場合、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
まずは家族信託のメリットには次のようなものがあります。
認知症などの病気の際にスムーズに資産を管理できる
近年、認知症と診断されるケースは珍しくありません。
家族ではあっても本人の意思表示なく預金の引き出しを行ったり、不動産を売却したりすることはできませんが、家族信託を利用すればスムーズに資産を管理することができます。
財産の運用状況を見届けることができる
家族信託は、信託契約をした時点から資産の管理・運用ができるので、資産の持ち主が資産の管理状況を見届けることができ、安心感があります。
では、家族信託にはどのようなデメリットや注意点があるのでしょうか。
相続税の節税効果が小さい
資産の持ち主が安心感を得ることを目的として行われる家族信託は、節税対策が目的ではないため、基本的に節税効果はそれほど大きくありません。
財産管理をやりたがる人がいない場合もある
不動産の管理をする必要もあり、固定資産税の管理や建物に関する責任などから、財産管理をやりたがる人がいない場合もあります。