不動産を相続した場合、相続税はその土地の評価額によって決定されます。
この土地の評価額を最大80%減額できるのが「小規模宅地等の特例」。
この特例は、亡くなった人と相続人が同居していない場合は適用されません。
しかし要件を満たせば、「家なき子特例」によって同じように評価額を減額できるのをご存知ですか?
今回は、不動産を相続するうえで必ず知っておきたい、家なき子特例についてご紹介します。
不動産相続における家なき子特例の要件とは?適用されるための5項目を解説
家なき子特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅を別居親族が相続する場合に、「小規模宅地等の特例」と同様に土地評価額を80%減額できる制度です。
持ち家の奨励・実家の承継・やむを得ず別居せざるを得なかった人への救済という観点から作られており、持ち家がないということが大前提となっています。
まず、従来の要件は以下の3つです。
●1.亡くなった人に配偶者や同居親族がいないこと
●2.相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいないこと
●3.相続した宅地を相続税の申告期限まで所有していること
2つめの要件は、相続人とその配偶者が賃貸アパートや賃貸マンションなどに住んでいる状態を指しています。
また3つめについては、相続発生から申告期限までの10ヶ月間所有し続ける必要があるという意味です。
従来はこれらを満たしていれば、80%の減額が適用されていました。
しかし、この要件を満たそうと所有している持ち家の名義を移したり、自分の子に贈与したりするケースが増加。
そのため平成30年4月1日の税制改正でこの適用要件が厳しくなり、以下の2つの要件が追加されました。
●4.相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと
●5.相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと
4つめの要件は、上記の2つめの適用範囲をひろげたもの。
5つめの要件では、すでに所有していた不動産の名義を変更して作為的に持ち家がない状態にすることを阻止しています。
不動産相続で家なき子特例を申請する際の必要書類とは
では、この5つの要件を満たしている場合、特例を受けるにはどうしたらよいのでしょう。
この特例を申請するには、相続税の申告書に必要書類を添付して提出しなければなりません。
基本的には、以下の2つの書類があれば申請することができます。
●土地を取得する人の戸籍の附票
●賃貸借契約書
戸籍の附票は、相続開始前3年以内に住んでいた場所を証明するのに必要です。
市区町村役場の窓口で取得ができるほか、郵送で請求することできます。
賃貸借契約書は、持ち家ではなく賃貸マンションや賃貸アパートに居住していたことの証明となります。
こちらは、相続開始前3年以内に居住していた家屋の履歴事項全部証明書でもかまいません。
この場合は所在地を管轄する法務局に請求しましょう。