不動産を相続する人にとって、いちばん気になるのはやはり評価額ですよね。
相続税は土地の評価額をもとに決定されるため、正式に相続するまえに目安を知っておきたい人も多いでしょう。
そこで今回は、土地の評価額を決めるためのふたつの計算方法をご紹介します。
不動産の相続税を決定する評価額の計算方法①路線価方式
国税庁では、毎年7月初旬にその年1月1日時点の路線価を発表しています。
この路線価とは、相続税の計算のためにあらゆる道路につけられた価値のこと。
1年ごとに発表しますが、およそ時価の8割程度が目安とされています。
土地の相続税評価額を算出するには、この路線価が用いられます。
計算方法は以下です。
●1.自宅の土地が面している道路の路線価を確認する
●2.路線価に土地の面積をかけて評価額を算出する
路線価を調べたい方は、国税庁のホームページから検索することができます。
■国税庁 路線価図・評価倍率表
https://www.rosenka.nta.go.jp/
国税庁の路線価図には、「100G」などといったように表記されているのが確認できます。
路線価を求めるときは、この数字に1,000をかけるだけです。
つまり100Gの場合は100,000円となるわけですね。
この道路に面した土地の面積が100平方メートルだとすると、相続税評価額の計算式は100,000×100。
というわけで、この100平方メートルの土地の相続税評価額は10,000,000円になるというわけです。
また、この路線価方式では、土地のいびつさや間口の狭さなどによる補正も行われます。
土地の使い勝手なども考慮され、最終的な評価額が決められるのです。
不動産の相続税を決定する評価額の計算方法②倍率方式
では、もうひとつの計算方法、倍率方式についてもご説明しましょう。
郊外の土地など、自宅の所在地によっては路線価がついていない地域があります。
その場合に用いられるのがこの倍率方式です。
国税庁は、それぞれの土地に評価倍率を設定しています。
評価倍率表は上記の国税庁のサイトからご覧ください。
エリアごとに「1.1」「1.2」といった倍率が記されていることが確認できると思います。
土地ごとの固定資産税評価額にこの倍率を掛け合わせると、土地の評価額を算出することができます。
固定資産税評価額というのは市区町村が定めているもので、3年に1度更新されます。
価格は、時価のおよそ7割程度が目安。
土地の所有者ならば、固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる「課税明細書」で確認できます。
役所の窓口で閲覧することもできますよ。