不動産売却には仲介を通しておこなうほかに、任意売却といわれる方法があるのをご存じですか?
もし何らかの理由で現在住宅ローンの返済が滞っている場合は、ぜひご検討いただきたい売却方法です。
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、任意売却とはどのような仕組みなのかをご紹介いたします。
不動産における任意売却とはどんな仕組み?
任意売却とは一般的な売却とは異なり、6カ月以上住宅ローンの返済を滞納した場合に、金融機関との合意のもと不動産を売却する方法です。
何らかの理由で住宅ローンが返済できなくなった場合、借入先の金融機関から債権回収会社や保証会社に移行し、今まで通り月々住宅ローンを返済することはできなくなる仕組みです。
債権回収会社や保証会社に移行すると、住宅ローンを一括返済しなければなりません。
しかし資金不足から返済を滞納しているので一括返済できる人は少なく、任意売却を選んで売却金を返済に充てる方がほとんどです。
不動産における任意売却のメリットとは
では任意売却にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリット1:仲介会社を通しての売却と変わらない
任意売却の流れは一般的な仲介とほとんど変わらないので、近所や職場に返済が滞っていることが伝わりにくい点が魅力です。
また市場の相場と同価格で売り出せるので、返済に充てられる金額も多くなり、その後の生活にも影響が出にくくなります。
メリット2:家計に負担がかからない
不動産を売却するには仲介手数料や税金などの費用が必要です。
任意の場合、売却によって売れたお金から諸費用を差し引けるので、家計の負担が少なくすみます。
また売却金で住宅ローンを完済できなかった場合、残債を分割返済できる点も魅力です。
月々の返済額が5,000円から2万円に設定されるケースが多いので、無理をせずに返済できます。
デメリット1:個人信用情報に傷がつく
住宅ローンを6カ月以上滞納すると、個人信用情報に傷がつき、ブラックリストに入ってしまいます。
ブラックリストに入ると、5年程度住宅ローンやカードローンが利用できなくなるので注意しましょう。
デメリット2:場合によっては競売になってしまう
長期間売れない場合、強制的に競売を申し立てられることがあります。
競売にかけられると売却額も下がり、売却にかかる費用も自己負担になるため、経済的負担が大きくなるので気をつけましょう。