相続財産に土地があると、トラブルが起こる原因になりやすいので気をつけましょう。
回避するためには、事前にどんなトラブルが起こりやすいのかを知って、対策しておくことが大切です。
そこで今回は土地の相続トラブルについて、具体例と予防策をご紹介します。
土地の相続トラブルとは?具体例を知っておこう!
相続の際に土地がトラブルになりやすい原因は、現金と違って平等に分けるのが難しいことなどが考えられます。
具体例をご紹介しましょう。
主な相続財産が自宅である
まず、相続財産で大きな割合を占めるのが自宅であるケースです。
親が亡くなり兄弟2人が相続人となった場合、財産は2分の1ずつ分ける必要があります。
もし財産が時価3,000万円の自宅と現金1,000万円だったとすると、平等に2,000万円ずつ分けるには、自宅を売って現金化しなくてはいけません。
けれども、たとえば兄が自宅に住んでいて今後も住み続けたいとなると、売却するのは難しくなってしまいます。
すると兄は弟に、相続財産の現金1,000万円にプラスして、もう1,000万円を自分の貯金などから払わなくてはいけないのです。
それができないと自宅を売るしか方法がなく、住んでいた場所を失うことになってしまいます。
実家を売りたくない相続人がいる
親が亡くなって実家に住む人がいなくなっても、「思い出のある場所を売りたくない」と思う人がいるかもしれません。
不動産は相続人全員の合意がないと売却できないため、一人でも反対していると、実家は売れなくなってしまいます。
けれども人が住まない家は傷みやすく、老朽化したまま放置していると倒壊の危険や犯罪発生などのトラブルが起こる可能性もあります。
固定資産税も毎年かかりますから、そのようなリスクも考えるようにしましょう。
土地が親名義ではなかった
遺産分割協議でのトラブルはなくても、実家を相続しようとしたら、祖父名義のままだったケースがあります。
この場合、まず名義を親に変更する手続きを行ってから、さらに自分への名義変更が必要です。
祖父が亡くなったときの遺産分割協議書がない場合は、そのときの相続人全員の同意や書類が必要となり、とても手間がかかってしまいます。
土地の相続トラブルは予防策を知ってしっかり回避しよう!
はじめの例では「自宅は長男、現金は次男」など、遺言書を作成しておいてもらうことが有効です。
もし弟が遺言書の内容に納得しなくても、遺留分は4分の1の1,000万円ですから、自宅を売らなくても対応できます。
実家を売りたくない人には、空き家リスクを認識してもらい、きちんと回避できるのかしっかりと検討してもらいましょう。
また土地の名義は、ご両親が亡くなる前に確認しておくことがおすすめです。
聞いてもわからないときは登記を調べて、相続が発生したとき慌てないように準備しておきましょう。