亡くなった方に借金が存在する可能性がある場合、多くの方が相続の権利を手放すことを検討されるのではないでしょうか。
実は相続の形態には『限定承認』というもう一つの選択肢があります。
財産を引き継ぐ権利をすべて手放してしまう相続放棄と違って、この方法を使えば取得したい財産だけを受け継ぐことが可能です。
ここでは限定承認について、どのようなものなのか利点・欠点とあわせて紹介していきます。
相続の『限定承認』とは一体なにか?相続放棄との違いは?
限定承認とは、相続する財産のなかに借入金が存在する可能性がある場合に、相続する人間が、受け継いだ財産分を上限額としてそれを引き受ける相続形態のことです。
相続放棄と異なる部分は、大きく分けて2点あります。
まずは相続放棄が正負も含めすべての財産を受け継ぐ権利を手放すのに対し、限定承認は正の財産分のリミットありきで、どちらも受け継ぐという点です。
次に相続放棄は権利を手放すことを望む人が一人で手続きをおこなうことができるのに対し、限定承認は相続権を有したすべての人間の賛成が必須である点が挙げられます。
亡くなった人がどのくらいの借入金を有しているのかが明確に分からないとき、あるいはなんとしても取得したい財産があるときなどは限定承認の申請をしたほうがいい場合もあります。
相続の『限定承認』を選択する際の注意点とは?
限定承認には具体的にどのような良い面と悪い面があるのでしょうか。
まず一番の利点は相続する財産を超過する借入金は受け継ぐ必要がない点です。
亡くなった方に借入金があったとしても、受け継いだ財産分しか支払い義務がないので、完済に不足した分を自らの所有している財産から支払うことはありません。
また、この手続きを取る際は先買権というシステムを使うことが可能になります。
先買権とは、家庭裁判所が選定した鑑定人に受け継ぐ財産を査定してもらい、評価によって出た額を支払うことにより優先的に該当の財産を手に入れられるという仕組みです。
この権利を行使すれば自分の家や自社の株などほしい財産のみを取得できます。
一方、限定承認を申請するためには相続権を有した人間すべての賛成が必須であるため、一人でも反対する人がいれば他の相続形態を選択しなければならないことが難点と言えるでしょう。
また、限定承認は相続の開始を認知したときから3カ月以内に申請をしなければいけないのでくれぐれも注意が必要です。