不動産の売却を考えている人は、売る相手とのやり取りや書類への記入など、さまざまな手続きに追われます。
近年、手続きのときに必ずと言っていいほど登場するマイナンバーですが、不動産を売るときに提示する必要はあるのでしょうか?
カードを持ってない場合の方法や、提示のときに注意すべきこともあわせて解説していきます。
不動産を売却するときマイナンバーは必要なのか?
不動産を誰かに売る人は、マイナンバーの提示が必要になります。
ただ、そのすべての場合に提示することになるわけではありません。
個人同士のやり取りや、法人同士のやり取りであれば、番号の提示はしなくても大丈夫です。
提示しなければならないのは、個人が法人に対して不動産を売却するときです。
番号の提示は、取引をする値段にも条件があります。
売るときの合計が100万円を超えるときに、提示をすることになるので、これは売却のほとんどの場合に当てはまることになるでしょう。
取引をしたときに提示された番号は、売る相手である法人が支払調書という用紙に記入する際に使われます。
この支払調書というのは、税務署に提出しなくてはならないものです。
不動産を売却するときにマイナンバーカードを持ってない場合は?
マイナンバーカードを発行しておらず、持ってない人もいるかもしれません。
そうなった際は、代わりに通知カードを提示します。
そのときには、本人確認書類もあわせて必要になるので、準備をしておきましょう。
通知カードもなくしていて手元にない場合には、取引の前に再発行をしておきます。
そして、番号を提示するときには必ず確認しなければならない注意点があるのです。
不動産を売るはずの法人ではなく、外部の業者が番号の収集に来ることがあるかもしれません。
これは、法人に依頼をされている可能性があり、取り扱う個人の番号が多い法人はこの手段を使うことが多くなります。
したがって、この方法は違法ではありません。
ただ、この聞き取りに来た業者が詐欺である可能性もあるのです。
そのため、その業者に何のために番号を提示するのかを確認することを忘れてはいけません。
取引をした法人に、業者に依頼したかどうかの問い合わせも必ずおこないましょう。