ガスや電気、水道など、私たちが暮らしていくうえで必須であるライフラインは、不動産を売却する際にどのタイミングで解約したら良いのでしょうか。
売却する不動産においては、電気や水道と違い、ガスは売却直前まで契約しておく必要はありません。
ガス解約はどのタイミングでおこなうべきか、解約時にはどんな手続きをとればいいのかをご紹介します。
不動産売却時におけるガス解約のタイミング
生活に必要なライフラインの解約は事前におこなってから物件を引き渡します。
ライフラインの利用料金は、物件を買い主へ引き渡して名義変更するまでは、一般的には売り主が支払うことになっています。
すでに新居へ引っ越していて、売り主がガスや水道を使用していなくても基本料金はかかり、それを支払う必要があるのです。
不動産を売却し所有者が変更されたあとでは、ライフラインの契約名義と土地や建物の所有者に相違があるとトラブルが起きてしまうこともあるので注意しましょう。
売り主が事前に解約しておくと、買い主が新規契約するだけで済みます。
ただし、ガスが止まっていても売却活動にマイナスになることはほぼなく、売り主が退去する日に止めてしまうのも良いでしょう。
なお、ライフラインの解約には時間がかかり、解約希望日の前日などに連絡をしても、すぐに停止手続きを受け付けてもらうことはできません。
解約の手続きは、引き渡す1週間程から前日までを目安におこなうようにしましょう。
不動産売却時におけるガス解約時の手続きについて
ガスの場合は基本的に立ち会いの必要がなく、電話やホームページでガス会社に解約申請し、停止手続きをすることができます。
停止申込の際には、連絡先や停止日、立ち合い希望日を伝えます。
さらに、引っ越し先の住所や最終請求額の支払い方法なども聞かれるため、あらかじめ伝えられるよう準備しておくことも必要です。
また、請求書や検針票に書いてあるお客様番号も事前に確認しておきましょう。
ガス周辺器具の取り外しは、売り主がおこなうことになります。
事前にガス会社のホームページで取り外し方法を確認するか、有料でガス会社に依頼することも可能です。
なお、最終ガス料金は、前回の検針日から停止する日までの日割り計算になります。
また、プロパンガスを使用している場合、開始時に保証金を預けていることがあるので忘れないようにしておきましょう。
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